(法務・コンプライアンス部 統括マネージャー
小杉剛雄 氏)
金融商品の販売・営業活動には、投資家(顧客)の保護等を目的に、金融商品取引法をはじめとする様々な規制が適用され、金融機関では、社員の営業活動が適切に行われているか、コンプライアンスの観点から日々モニタリングしています。代表的な手法としては、日報などで提出された顧客とのコミュニケーション記録を、上長や管理部門が確認するというものがあげられます。限られた人数で多数の記録をチェックするモニタリング業務の運用手法・工数の改善は、多くの金融機関で課題となっています。
「我々も、投資信託の面談記録をモニタリングする中で、まさに同様の課題を抱えていました。当行では面談記録、取引明細、外貨と保険の残高明細をそれぞれ異なるシステムで管理しているのですが、複数のシステムを同時に参照しながらのモニタリング業務はなかなか手間で、どんなベテランでも、1件の確認に最低6分はかかっていました」(小杉氏)
また、モニタリング対象となる面談記録の件数も、業務を行う上で大きな負担となっていました。
「モニタリング対象となる面談記録は、…………